「電子申込型電子募集取扱業務等」と「電子申込型電子募集取扱業務」の定義は下記の引用の通りですが、電子申込型電子募集取扱業務の要件として「有価証券の取得の申込みをさせるもの」という記載があります。
「有価証券の取得の申込み」は有価証券の募集で使われている用語で、有価証券の売出しの場合には「有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」という語がつかわれています。
この語句の使い方からすると、新規発行の場合には「取得の申込み」、既発行の場合には「売付けの申込み」となるように思われます。
もっとも、既発行でも「取得の申込み」はありうるので、そのような区別が絶対とはいえないうえ、規制の趣旨からすると既発行証券であっても電子申込型電子募集取扱業務に含まれないとする理由もないので、既発行証券を扱う場合であっても電子申込型電子募集取扱業務に該当するという解釈になるのだろうと考えられます。