インサイダー取引規制は株式について問題になることが多いものの、社債についても規制されています。
もっとも、社債については広く例外が定められており、一部の情報のみがインサイダー情報とされます。
法令の定め方は「一定のものを除き適用なし」という、裏から定めるものとなっていますので、以下条文を整理します。
まず、以下のとおり、「内閣府令で定める場合を除きインサイダー取引規制の適用なし」と定められています。
内閣府令をみる前に、「その他政令で定める有価証券」をみてみると、以下のように定めています。
本題の「内閣府令で定める場合」については、以下のとおり定められています。これに該当する場合には、インサイダー取引規制の適用がありとされます。
上記の取引規制府令58条は条文を引用しているのでわかりづらいですが、その引用されている条文の中身は、上場会社等(上場投資法人等を除く)については以下の通りです。
解散(合併による解散を除く。)の決定(金商法166条2項1号カ)
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立ての決定(金商令28条8号)
債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始の申立て等の発生(金商令28条の2第5号)
不渡り等の発生(金商令28条の2第6号)
上場投資法人等については、以下の通りです。
解散(合併による解散を除く。)の決定(金商法166条2項9号チ)
破産手続開始又は再生手続開始の申立ての決定(金商令29条の2の2第5号)
債権者その他の当該上場投資法人以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立ての発生(金商令29条の2の3第4号)
不渡り等(金商令29条の2の3第5号)
なお、「不渡り等」は以下の通り定義されています。