農地6

第3種農地
・都市的整備がされた区域内の 農地
・市街地にある区域内の農地
となります。

転用の許可は、原則許可となります。

簡単に言うと、市街地の区域内、市街化の傾向が著しい区域にある農地のことです。
とはいえ、勝手な判断で3種!!と考えてしまってよいわけではなく、その農地が何種になっているかは調べて、転用しないと農地のままとなってしまいます。

ここまでが、農地の立地基準の話となります。
この後、一般基準等 まだまだハードルがいくつかあります それは次回以降で!!

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