自動車について2
車に乗れるまではどんなことをしないといけないのか
新規だったり、名義の変更だったり、住所の変更だったり
色々なパターンがありますが、今回は簡単に
〇車庫の確保
いわゆる車庫証明!!というやつです
正式には自動車保管場所証明申請と言います。
もちろん、車が入らないような大きさの駐車場はNG
自動車の使用の本拠の位置(住んでいるところなど)から駐車場までは2Km必要となります。
この書類が県によってフォーマットが違います。
その件のフォーマットである必要はないところもありますが、枚数が違うので中止です。
〇自動車の登録
自動車の使用の本拠を管轄する陸運局へ書類の提出をします、
新規だったり、名義変更だったりで書類が違いますので注意しましょう。
〇ナンバーの取り付け
登録後、ナンバーが交付されたら 取り付けます。
後ろのナンバーのところを見ると、ペットボトルのふたの大きさくらいのアルミの円柱で、ねじをカバーしているものがあります。
これは、封印と言って、ナンバーを勝手に取り外し出来ないような仕掛けがあります。しかも、これは取り付けられる人が決まっています。
運輸局や新車ディーラー、中古車屋そして行政書士
行政書士は封印取り付けの資格を持っている人のみが出来ます。
あくまでも簡単なイメージという事で、、、
要するに、車庫があって、登録してナンバーを付けて封印してある!!
これで、自動車を動かすことが出来るというわけです。
新規なのか、名義変更なのか、廃車なのかで必要書類は変わってきます。
何が必要なのかは、行政書士等に相談いただければと思います。
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