社会福祉法人2

一種社会福祉事業と二種社会福祉事業を少々詳しく

〇一種社会福祉事業
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。

経営主体は以下の通り
・行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への 届出が必要になります。
・その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の 許可を得ることが必要になります。
・個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

例を挙げると
特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設、救護施設などです。

〇第2種社会福祉事業
比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。

経営主体は以下の通り
制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事

例を挙げると
保育所、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどです。

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