著作権について4
今回は著作者人格権についてです。
著作者は、著作者人格権という権利を有します。
著作物を、著作者に無断で、勝手に公表したり、勝手に改変したり、名前を勝手に表示したりすることが出来ないという権利となります。(著作者の気持ちの部分を保護する権利)
著作者人格権は、放棄したり、他人に譲渡したり出来ませんし、相続の対象ともなりませんが、亡くなったからと言って、無断で改変することは出来ません。
この、著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一保持権の3つがあります。
一つ一つ見ていきます。
〇公表権
著作物を公表するかしないか、公表する場合は時期や方法を決定できる権利です。(途中のものを公表されてしまうということになりません)
〇氏名表示権
著作者の氏名を表示するかしないか、する場合はその名義などを決定できる権利です(勝手に名前変えられても困ります)
〇同一性保持権
著作物を勝手に改変されない権利です。
ただし、誤字脱字、家などの修理など利用目的からやむを得ない場合、適用されないという例外もありますが、著作者に確認しましょう
名誉・声望保持権というのもあります、例を挙げれば、勝手にピンクチラシに載せるなど、著作権者の名誉・声望を害する場合は著作者人格権の侵害になります
最後に、著作者人格権を含む契約についてです
契約書に著作者人格権を行使しないと言う文言を載せて契約を行うことが多いようです。
著作者人格権は譲渡も放棄もできない一身専属性を有します。
このような文章の入った契約書には注意しましょう。
わからないなの場合は、契約を締結する前に、契約書のチェックなどを他の人に(プロ)に頼むとよいと思います。