NPO法人
前回までは、営利法人の会社についてのおはなしでした。
今回からは、その他の法人です。
今回は、NPO法人です。
NPO法人は、特定非営利活動をする法人で、平成10年12月に施行されした特定非営利活動促進法にて始まった制度となります。
この特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に、法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的としています。
法人格を持つことで、法人の名の下に取引等を行うことができるようになります。信頼性が高まるというメリットがあります。ただ、NPO法人は法人数も増加していきました。平成23年6月には、法人の財政基盤強化につながる措置等を 中心とした大幅な法改正が行われました(平成24年4月1日施行)。
どんな活動も、NPO法人に出来るのか?というとそうではありません。
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動です、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的となります。
〇保健、医療又は福祉の増進を図る活動
〇社会教育の推進を図る活動
〇まちづくりの推進を図る活動
〇観光の振興を図る活動
〇農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
〇学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
〇環境の保全を図る活動
〇災害救援活動
〇地域安全活動
〇人権の擁護又は平和の推進を図る活動
〇国際協力の活動
〇男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
〇子どもの健全育成を図る活動
〇情報化社会の発展を図る活動
〇科学技術の振興を図る活動
〇経済活動の活性化を図る活動
〇職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
〇消費者の保護を図る活動
〇前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
〇前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
このNPO法人を設立するには、10人以上の社員(正会員)が必要です(一人法人はNGです)。
法人登記を行う前に、所轄庁での認証手続きが必要です。
ただし、設立にあたって登録免許税などの費用はかかりません。
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