農地4
第1種農地
・集団農地(10ha以上)
・農業公共投資対象農地
・生産力の高い農地
となります。
原則として転用は、不可なのです。
が、この後出てくる2種以下の区別に立地困難でかつ公共性の高い事業は、転用が許可されることもあります。
以下の場合は、例外として転用が認められる場合があります。
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用の対象となる施設
・集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地 以外の土地に立地困難な場合) ・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画 に基づく施設
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整 が整った施設
など
となっております。
農用地区域農地、甲種農地と比べると、ハードルが少し下がっております。
甲種は市街化調整区域という文言が入っておりますが、1種にはありません。