農業法人4

農地所有適格法人という法人があります。
ある一定の要件を満たした法人で、農地を取得できる法人の事です。

まずは、農地所有適格法人になるための要件を4つ
組織形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件があります。
〇組織形態要件
株式会社(公開会社でないものに限る)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人(主たる事業が農業経営)である必要があります。
株式会社や農事組合法人は、()内に書いてありますが、制限があるので注意が必要です。

〇事業要件
主たる事業が農業であることです。
判断は基準があり
・当年度前の直近3か年における売上高で判断します
・農業及び関連事業の売上高が著しく低下した年が含まれていれば除きます
・設立直後の法人等は、今後の見込み(事業計画等)を含めた3か年で判断します
など、ちゃんと農業を主にやっていますね?やりますね?という判断が示されています。

〇議決権要件
・農業関係者の議決権が2分の1超
・農業関係者以外の者の議決権が2分の1未満
ようするに、農業の関係者が過半数の議決権を持っている必要があります。

〇役員要件
株式会社では取締役、農事組合法人では理事
・過半の者が、農業及び関連事業に常時従事(原則年間150日以上)
・役員または重要な使用人の1人以上が、農作業に原則年間60日以上従事

となっています。
この4つの要件をすべてクリアーしないと、農地所有適格法人にはなれません。

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