農地3
甲種農地
市街化調整区域内の
・農業公共投資後8年以内農地
・集団農地で高性能農業機械 での営農可能農地
となります。
原則として転用は、不可なのです。
が、この後出てくる一種以下の区別で立地困難でかつきわめて公共性の高い事業は、転用が許可されることもあります。
以下の場合は、例外として転用が認められる場合があります。
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用事業の認定を受けた施設
・集落接続の住宅等(500㎡以内)(甲種農地・第1 種農地以外の土地に立地困難な場合)
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画 に基づく施設
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整 が整った施設
など
となっております。
農用地区域農地と比べると転用が出来る例外が設けられており、ハードルが少し下がっております。ですが、原則としては転用が不可であるという事は頭に入れておいていただきたいと思います。