医療法人2

さて、この医療法人にも以下のような種類があります。(詳しくは次回)
〇社会医療法人(旧特別医療法人)
〇特定医療法人
〇基金拠出型法人
〇経過措置型医療法人
そのあたりを詳しく

〇社会医療法人(旧特別医療法人)
社会医療法人とは、都道府県知事の認定を受けた医療法人です。
地域の医療計画に沿って救急医療等確保事業をおこなうので、地域医療の中核を担うことになります。
認定の基準は厳格です。
認定されると、自院や自社医療施設から生じる所得の法人税が非課税になります。
加えて、直接救急医療等確保事業に供する資産に対しての固定資産税や都市計画税が非課税になるなど、税制上の優遇措置を受けられます。

〇特定医療法人
特定医療法人とは、国税庁長官から承認された医療法人です。
社団医療法人も財団医療法人も承認対象で、承認要件は厳格です。
医療の普及および向上と社会福祉へ貢献、かつ公的に運営されていることを要件になっており、認められると税制上の優遇措置が認められます。

〇基金拠出型法人
基金拠出型医療法人とは、2007年の医療法改正時に、出資持分のない社団医療法人は、基金制度を採用することができることになりました。

「基金」とは、医療法人が拠出者(お金を出してくれた人)に対して返還義務がある財産のことを指します。
社員や理事以外からも拠出が可能であり、基金には、配当・利息はありません。

〇経過措置型医療法人
2007年の医療法改正以降、出資持分の定めがある医療法人は設立できなくなりました。
ただ、2007年の医療法改正以前に存在していた出資持分の定めがある「出資限度額法人」は存続が認められています。
2007年の医療法改正以降は、「出資限度額法人」から「経過措置型医療法人」へと改定されてました。
現在は、経過措置型医療法人を設立することは出来ません。


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