社会福祉法人1

まずは、簡単に
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人の事です。
ここで言う社会福祉事業というのは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業の事を言います。

〇一種社会福祉事業
利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)です。
〇第2種社会福祉事業
比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)です。

社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。

この、社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。
社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市となります。
一種、二種社会福祉事業について、設立の要件や手続きについては次回以降にします。

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