農地9

農地に関しては、いろいろな法律が絡んできます。
すべて重要なのですが、今回は都市計画法のところです。

市街化区域、市街化調整区域で農地転用の事が変わります。
まずは、それぞれがどんなところか?です

〇市街化区域とは
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域となります。
ようするに、すでに市街地になっている地域や今後、計画的な整備を行い、より積極的に市街化を推進してく地域となります。

〇市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、市街化を抑制する地域とされています。
市街化区域とは反対に市街化を極力抑制するため、住宅や商業施設などを建築することは原則として認められていません。

さてそれぞれの農地転用なのですが
〇市街化区域
当然、農地の転用をしなくてはいけませんが、市街化区域は市街化を推進する地域ですので、農地法では市街化区域内の農地については、事前に農業委員会へ届出で行うことによって都道府県知事の許可が不要とするとなっております。

〇市街化調整区域
原則通り都道府県知事の許可を得なければなりません。
市街化調整区域内の農地は優良な農地であることが多く、それらの農地を守
るとともに、無秩序に市街化されることを防止するためです。

と農地がどこにあるのかにより、届出なのか許可なのかが変わってきますので注意ですね


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