行政書士とは11(遺産分割とその他の注意)

遺産分割協議等で決まった、相続の分配を行います。
不動産の登記変更、船舶・自動車の名義変更、銀行でのお金の移動などやることがたくさんあります。
それぞれ、やれる士業が決まっていますので、相続を頼んだ方(士業かもしれません)に窓口をお願いするとよいでしょう。

その他の話です。(注意点)
〇相続登記
相続の登記が義務化されます(令和6年4月1日より)
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
 
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど
 
〇 相続人申告登記
登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。
(*権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。)
どのような特長があるかというと
相続人申告請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、相続登記義務を履行したものとみなすことができます。
相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
 
  相続土地国庫帰属制度
相続(遺言による場合を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。国庫に帰属された土地は、普通財産として、国が管理・処分します。
 
・申請権者
相続によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請することが可能です。制度の開始前に土地を相続した方でも申請できますが、売買等によって土地を取得した方や法人は対象となりません。
土地が共有地であるときは、共有者全員で申請する必要があります。

国庫帰属の対象土地
次のような通常の管理又は処分に当たり過大な費用や労力が必要となる土地に該当しない土地が対象となります。
(国庫帰属できない土地の例)
・建物、工作物、車両等がある土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・通路など他人に使用される予定の土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・境界が明らかでない土地
・危険な崖がある土地
手続にかかる費用
審査手数料のほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。

なぜこのような制度を作ったかというと、土地の登記を忘れていて、今誰のものかわからなくなる。空き家になってしまって管理を誰がやっているかわからないなど、相続の時にいろいろと関係してくることが結構あります。
この制度で、今 誰のものかが把握できる!!のです。

遺言・相続は、人それぞれになります。
事情や相続人の人数が違いますので
これ!!というのはありません(順序はありますが)
ですので、今回は大枠の話を、簡単に書かせていただきました。

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