一般社団法人
今回は一般社団法人です。
一般社団法人は営利を目的としない活動を行う法人です。
ただ、NPO法人のように活動分野は制限されていません。
以下参照!!
活動に制限がないということは、株式会社のような事業を行うことも可能ですが、非営利法人なので、余剰利益を分配するが出来ません。一般社団法人の余剰利益は次年度に繰り越します。
この一般社団法人を設立するには2人以上の社員が必要となります。
理事や社員総会を置くこと等の決まりがあり、定款の認証や法人登記などの設立手続きも必要となります。
さて、一般社団法人のうち、「公益目的事業を主に行う法人」として内閣総理大臣または都道府県知事から公益認定をうけた社団法人が、公益社団法人です。
公益目的事業とは、公益法人認定法に定められた、学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類の事業で、不特定多数の者の利益の増進に寄与する事業をいいます。
公益社団法人の認定を受けた場合は、法人税が軽減されます。
公益社団法人への寄付金について税額控除が認められるなど、税制優遇措置が受けられます。