船舶について2
まずは、総トン数20トン未満の船舶の登録関係から
総トン数20トン未満の船舶は、日本小型船舶検査機構て行います。
総トン数20トン未満の船舶でも例外がありますが、以下の場合には登録が必要となります。以下の場合
〇総トン数20トン未満の船舶で、次に該当する船舶は登録が必要(漁船法に基づく漁船登録船を除く)
・長さ3m以上の船舶
・20馬力以上の推進機関を有する船舶
・長さ12m以上の帆船
・推進機関を有する長さ12m未満の帆船
〇20馬力未満の推進機関を有する長さ3m未満の船舶や長さ12m未満の帆船であっても、次に該当する船舶は登録が必要。
・国際航海に従事するもの
・沿岸区域を超えて航行するもの
・人の運送の用に供するもの
この範囲の船舶は、登録が必要になりますので注意です。
登録関係は、以下の種類があります。
〇新規登録
登録を受けていない小型船舶が最初に行う登録です。
〇移転登録
登録されている小型船舶の所有者が売買や相続により変わったときに行う所有権移転の登録です。
〇変更登録
登録されている小型船舶の所有者の住所、氏名の変更(所有者の変更ではありません 所有者変更は移転登録です。)、船籍港の変更、改造による総トン数などの変更を行う登録です。
〇抹消登録
登録されている小型船舶が沈没や解撤(解体)などにより存在しなくなった場合や海外に売船された場合、改造により20トン以上となった場合、漁船に転用され漁船登録を受けた場合などに行う登録です。
この時、船舶の所有者の情報などが必要なのですが、船籍港が必要となります。要するに船の保管場所を確保することが必要であるという事です。
船舶の構造、設備などに関する要件は船舶安全法に規定されています。
これを定期的にチェックするための船舶検査を受けることが義務付けられています。車でいうと車検ですね。
検査に合格しないと、船舶検査証書等に交付が受けられません。
船舶検査証を積む義務がありますので、交付されていない船は運転できないです。
基本は6年または5年(旅客船)に一度定期検査、定期検査と定期検査の間に受ける中間検査が必要となります。
〇定期検査
初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が終了後、再度航行するときに受ける検査です。
〇中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける検査です。
〇臨時検査
改造、修理等を行ったときに受ける検査です。
〇臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。
よく、運河とか川に止めてある船を見かけます。
もちろん、船を係留してよいところに、ちゃんとおいてある!!場合は、登録してある船舶の可能性が大ですが、係留してはいけない所に勝手においてある船舶は登録しておらず、所有者すらわからない船舶かもしれません
この辺りは、結構問題になるところです。