相続登記2

相続登記1からの続きです。
この、相続登記は、相続した時には所有権の登記をちゃんとやってくださいね
これを義務化しました!!不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料です。ということです。
しかも、この相続登記は、過去(令和6年4月1日以前)の相続された不動産にも適用されます。
この場合、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請しなくてはなりません。正当な理由なく期限内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せらることになります。
所有権の登記をしておられない方は、一度 確認なさるとよいです。

ただ、すぐに(3年以内)相続登記ができないときの救済策があります。
音信不通の相続人がいる場合や相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合など、3年で相続登記が出来なかった場合、10万以下の過料が課せられる可能性が出てきます。
その場合に、ある制度が新設されました。相続人申告登記の申出と言います。この制度を利用すれば、相続登記を行ったことになります。(法務局に申出)
この制度は、相続人が複数いる場合でも1人で利用することが出来ます。
その場合は、この制度を利用した相続人のみが相続登記を行ったことにできます。例えば、相続人10名のうち4名がこの制度を行った場合には、その4名は登記義務を履行したことになりますが、残りの6名については相続登記をしたことにはなりません。他の6人は過料の対象になります。

ただし、この制度は、あくまでも”私は登記名義人の相続人のひとりです”と名乗りでているだけなので、この制度を利用しても不動産の所有権を取得したことにはなりません。不動産の相続の割合は必要ありません!!
相続人として不動産の所有権を第三者に主張するためには、正式な相続登記をする必要があります。

ようするに、まだ、相続が決まってないけど、私は相続人の一人なので相続登記をしていたことにしてください!!正式なものは、後で出します!!ということです。


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