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【兎草子】法務局にお世話になるとき(24/12/4)

法務局って知ってますか。
数ある役所の中でも、あまり馴染みのないところです。しかも、名前からして特に「お堅そう」な感じがしています。
正直、人生でそんなに関わることもなく、さりとてイベントやニュースに取り上げられることもない、そんなところです。

とはいえ、です。
ふつーの一般人でも、法務局のお世話になる場面は、人生の中で何度かやってくるのです。


その1 家を買うとき

その代表的なものは、まず「家を買うとき」です。
法務局とゆうところは、日本中のあるゆる不動産の所有者をデータベースにして管理しているところなので、家を買った、売ったという時には、必ず「登記」という手続きを法務局に対して申請しないといけないのです。

ただ、この手続きは、家を売る側(ディベロッパーや不動産屋)が売買手続きを円滑にするために、買う側の委任状をもらって代行するのが一般的かと思います。だから、本当は法務局に関わっているはずなんですが、関わったという意識すらないのが一般的かと思います。

その2 相続

次に多いのは、「相続」です。
親や配偶者が亡くなって、持っている土地や建物を相続する際は、「相続します」という手続き(登記)を法務局でする必要があります。

親の財産が家ひとつ(土地と建物、またはマンションの区分所有)で、相続対象者が配偶者または兄弟くらいであれば、手続きはそんなに難しくありません。亡くなった方と、相続対象者の一覧(家系図のようなもの)を作成して、
誰がどの財産を相続するかを記した書類に対象者が全員署名捺印すれば、相続に必要な書類は基本できあがります。
これを持って、法務局の窓口に行けば手続きできます。

私も父親が亡くなったとき、一度体験しましたが、思いの外簡単でした。まっ、実家の土地と建物だけでしたからね。

相続する財産や不動産が多かったり、相続対象者が多かったりしてそもそも書類作成が大変な場合は、司法書士に依頼することもあります。さらには揉め事の仲裁や調整などもあれば弁護士の出番です。

その3 住宅ローン返済時

そして、3つ目のケースが、「家のローンを返済したとき」です。
一番目の「家を買うとき」に不動産売買に伴う登記はしたはずですが、ほとんどの方は家はローンで買われると思います。その際に、そのローンは買った住宅を担保にしていることが一般的です。公庫や銀行などの住宅ローンを利用している場合は間違いなく担保になっています。
そして、不動産を担保にした場合には、登記した物件について債権者つまりお金を貸した金融機関に「抵当権」が設定されます。つまり、売買と同時に抵当権が設定された状態で登記されるわけです。
抵当権は、ローンの返済ができなかった場合に、代わりに没収しますよというものです。(執行には裁判所の許可が必要です)

話が長くなりましたが、家のローンを返済すると、この抵当権を解除します、という書類を金融機関が発行してくれるので、その書類を持って「抵当権解除」の申請を法務局に対して行う必要があります。
抵当権を解除しないと、売買などができませんので、大事な手続きです。

さて、この「抵当権解除」の手続きですが、金融機関として必要な書類は提供していただけるものの、法務局に申請する書類は自分で作成するか、司法書士に依頼する必要があります。
最近の相場がどのくらいなのかよくわかりませんが、司法書士に依頼すると、たぶん一声10万円というところではないかと思います。ですので、可能ならば、自分で手続きしたいところです。

法務局には、手続きの相談に乗ってくれるサービスがあります。大概は電話等で予約して1回30分というところですが、決して書類を作成代行してくれるわけではありません。ただ、自分で作成した書類に不備がないかチェックしてくれたり、足りない場合、間違っている場合には何を整えればいいか割と丁寧に教えてくれるので、初めての時は利用したほうがいいでしょう。

私は、定年後に3箇所から借りていた住宅ローンを一括返済したあとに、自分で手続きを試みました。
夫婦共有名義で買ったにも関わらず、離婚して片方が名前や住所を変更していたこともあり、追加の手続きが必要になることがわかり、都合2回相談させていただき、ようやく手続きを終えることができそうです。

手間はかかりましたが、仕組みを理解してしまえば、作成する書類は慎重さは必要なものの、そんなに難しいものではないので、自分で手続きしてよかったと思います。

その4 成年後見手続き

これは、必ずしも多くないかもしれませんが、親が認知症などになりそうなときに、成年後見人の設定を申し立て、手続きをすることがあります。

最近では家族を後見人とすることについては、財産管理の観点から裁判所は消極的というような話も聞きますが、無事に裁判所の審判がおりて許可された場合は、後見人としての登録手続きを法務局で行う必要があります。
これは、審判結果さえあれば、すぐに手続きできます。

対象者が死亡した場合などには、後見の終了手続きする必要がありますが、
これは郵送でもできたかと思います。

ということで、私はこれまで4つのケースで法務局と関わってきました。
個人の場合は不動産登記に関することが主となりますが、事業をされている方は、会社の登記も重要なことの一つになりますね。




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