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【ハイブランド輸入物販】~EPA適用~

こんにちは。

飼沼 佑斗(カイヌマ ユウト)です。

この度は私の記事にご興味を持ってくださって、本当にありがとうございます。

はじめに

この記事では
現在、私が取り組んでいる『ハイブランド輸入物販』について、可能な限りこと細かにまとめていきます

中々出回らない概念や考え方、ノウハウなんかも記事にしていこうと思っています

是非、お金稼ぎ(マネタイズ)の一つとして
検討してみてはいかがでしょうか?


・『ハイブランド輸入物販』輸入通関の流れはどんな感じ?~EPA適用~

輸入通関の流れは以下のとおりです。

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①商用 or 個人輸入の確認

②輸入関税 and 輸入消費税等の支払い

③配達・荷受

★押さえるべきポイント
・EPA適用

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このチャプターでは、商品が発送された次の段階について記事をまとめていきます。

今回は、輸入通関で絶対に押さえておくべき『EPA適用』について深堀してみましょう。


これはハイブランド輸入物販で利益を上げるための必須要件です。

・EPAとは

『各国幅広い経済関係の強化を目指して、
貿易や投資の自由化・円滑化を進める協定』のことです

日常生活でも大いに活躍しているこの制度

簡単に言うと

輸入品が安く日本へ輸入できる制度です
協定国同士における貿易では、一般設定税率より特別に定められた税率を定めましょう!

というものです

重要なことは1点のみ。
とにかくEPA適用を受けて輸入することです。

これでは不親切ですね。
詳細な条件をお伝えします!


・EPA適用を受けるための必要条件

輸入商品の合計額が20万円以上の場合についてまとめます。

①課税価格総額が20万円以上

②原産国がユーロ圏の製品

③ユーロ圏より発送

④インボイスに原産国が記載

⑤3D申告文及びCRITERIA(原産地基準)の記載されたインボイスを準備

以上!!!

―――

①課税価格総額が20万円以上


―――

これは輸入商品価格が20万円以上の場合適用されます。


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②原産国がユーロ圏の製品


―――

これは輸入商品がユーロ圏内で製造されたものであることです。

例えば、made in Italy、made in Franceなどです


―――

③ユーロ圏より発送


―――

これは輸出国がユーロ圏でなければいけないです


―――

④インボイスに原産国が記載


―――

これは貿易書類であるインボイス内に原産国表示がされていることです


―――

⑤3D申告文及びCRITERIA(原産地基準)の記載されたインボイスを準備


―――

これは輸入商品の原産性を示す宣言文のことですが、
これが無いと20万円以上におけるEPA適用は成り立たないです
(実はこれがとても重要です!!!)

どのような文が必要なのかはご自身で掘り下げてみてください^^


・最後に

今回の記事では

・EPA適用

について解説しました。

ハイブランド輸入において、この制度の活用がある意味肝となります。

この制度を最大限に、正確に使いこなすことによって利益を安定的に上げることができます。

共感いただけたら嬉しく思います。

ここまで読んで下さり、本当にありがとうございます。

次の記事でお会いしましょう、それでは!


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https://note.com/yk_resale/m/mf5d0ee21290a


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