【給付金】家賃支援給付金
こんにちは!安田です!
個人事業主や小規模事業者のみなさん!タイトルの家賃支援給付金の申請該当者の方は、すでに申請はお済みでしょうか?
緊急事態宣言もあり、延長されており、2月15日の24時まで申請が可能となりました。簡単にですが支給要件を確認しておきましょう♪
(申請後の修正期限は3月9日まで)
家賃支援給付金の支給要件
・法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。
(1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
① 資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2) 2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
(4) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
長々書いてますが、端的にいえば、事業を営む上で必要な賃料(家賃や土地などの駐車場使用料)を支払っていて、売り上げが1ヶ月で50%以上減っているor連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っていれば申請対象となります。
資料は持続化給付金よりもかなり多めなので、申請に手間がかかります。また、もしかしたら、賃貸借契約書がなかったりして、申請できないかも?という方もいるかと思いますが、補足資料を活用すれば簡便に申請できる場合が多いです。
初見だとなかなかすぐに給付は難しいかもしれませんが、少しでも資金面で楽にできればいいですね!!