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青色申告特別控除を活用しよう!
私は会社員時代から不動産経営をしていたため、確定申告はかれこれ10年しています。確定申告をすることで税金についての知識を学んだりすることでお金に対する意識はガラリと変わりました。
個人事業主になり、より節税効果の高い青色申告にチャレンジしましたので今回はその内容をシェアしたいと思います。
青色申告特別控除とは?
法人や個人事業主は、毎年確定申告をして、その年の所得を申告するとともに、所得税を納めることになります。
確定申告時には、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを利用します。青色申告は白色申告よりもやや難しい申告方法ですが、「青色申告特別控除」を利用できるというメリットもあります。青色申告特別控除を利用することで、65万円もしくは10万円の所得控除を受けられるため、大幅な節税になります。ただし、青色申告特別控除は法人にはなく、個人事業主の特典であるので注意しましょう。
なお、所得税は、「課税所得額」に応じて課税される税金です。課税所得額は以下の計算式で求めることができます。
課税所得額=所得額-経費-所得控除額
青色申告特別控除を受けることができれば、所得額から所得控除額65万円もしくは10万円を差し引いて計算することになります。
青色申告特別控除を受けるために
青色申告特別控除を利用したい場合は、事業を開始した際に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。この2種類の書類を提出することで、その年の所得に対して、青色申告特別控除が受けられるようになります。提出期限は、業務を開始してから2ヵ月以内ですから、忘れないようにしてください。
すでに開業しているのなら、適用を受けたい年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出します。
青色申告特別控除を受ける条件
青色申告特別控除には、10万円控除と65万円控除の2種類があります。青色申告で確定申告を行う場合は、どちらか一方を利用することになりますが、よりメリットの大きい65万円の控除を利用するためには、いくつかの条件を満たさなければいけません。
65万円の青色申告特別控除を受けるための条件
65万円の控除を受けられるのは、以下の条件をすべて満たす人です。
・不動産所得か事業所得のいずれかがある
不動産所得か事業所得があることが条件になります。
ただし、不動産所得で青色申告特別控除を受けるためには、事業と認められる規模である必要があります。おおよその目安として、10部屋以上の賃貸アパートやマンション、もしくは5軒以上の戸建て物件を擁している場合に、不動産所得と認められます。
・日々の取引を複式簿記で記帳している
正規の簿記の原則に基づいて、日々の取引を記帳している必要があります。
記帳の方法には、「単式簿記」と「複式簿記」があります。単式簿記は、取引を現金という1つの科目にしぼって、出入金を記載する方法です。複式簿記は、取引を複数の科目で記載します。
65万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳する必要があります。もちろん、会計ソフトなどを利用しても問題はございません。
・確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付する
確定申告は、事業を行っていれば必ず行わなければいけません。その際、貸借対照表と損益計算書を添付することが65万円控除の条件となっています。
貸借対照表は会社の財政状況を表し、損益計算書は会計期間1年間の利益と損失を表す書類となります。どちらも決算のときに必要な書類です。
・申告期限内に提出する
確定申告書の提出期限は、基本的に毎年3月15日となっています。申告期限に間に合うように提出しなければ、65万円の控除を受けることはできません。
青色申告をするために、いわゆるパソコンのソフト等が必要でしたが、最近ではスマホのアプリで簡単に管理でき、確定申告までできるようになってきています。私が活用している「freee会計」については、後日改めて紹介したいと思います。
青色申告特別控除の節税には多くのメリットがある
青色申告特別控除を受けることで、所得税を大幅に圧縮することができますが、さらに住民税や国民健康保険料が安くなるなど、さまざまなメリットがあります。
青色申告特別控除を利用するための条件はそれほどきびしいものではありません。帳簿をしっかりつけることも事業の見通しを立てるためにも大切なことですから、個人事業主の人はぜひ検討してみてください。
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![上村 勇気|note浪士/週刊note紀行編集長](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/55950607/profile_35f9cc4b3679288fb03ea09c1e3c4ed2.jpg?width=600&crop=1:1,smart)