配偶者居住権と配偶者短期居住権
4月1日のポッドキャストです
やっと4月まで追いつきました!
あともう少しで当日まで!射程距離内です。
今回は「配偶者居住権」についてです
ちょっと前に法律が改正され執行がありましたが、色々と猶予期間がありました。
その一つの法律が(平成30年法律第72号、以下「改正相続法」)で配偶者居住権と自筆証書遺言の一部が緩和されました。
配偶者が住宅を失わないようにというのが大きな変更です
そして、相続税の緩和もありました。
二次相続での課税をしないとか、色々とありますが、ここにはちょっとした落とし穴もありますのでご注意
生存配偶者の居住権を守るのが理由です
PS: ヘッダーの写真はピザが大好物なので、地元の友だちが経営するピザ屋で、メチャ美味しいのでたまに食べに行きます。
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