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ご支援くださる皆さまへ。

2021年7月に「乳児保育園を原村につくりたいプロジェクト」が発足し、その翌年の春の2022年4月に、八ヶ岳風の子保育園は開園いたしました。

こんなにも短い期間で開園を迎えることができたのは、原村・諏訪地域の皆さまのご理解とご支援、この場所で共に働いてくれる仲間たち、そして、これからの保育をより良いものにと願うたくさんの方々からの応援のおかげです。

こどもたちは自然あふれるこの場所で、季節ごとの匂いや風を感じ、よく食べ、よく眠り、たくましく、しなやかに、日々成長しています。

現在、八ヶ岳風の子保育園(認可保育園)は、0歳から2歳までの乳児保育園として運営していますが、私たちには、この先に描く夢がもう一つあります。

それは、将来的には現在の保育対象年齢を広げて、八ヶ岳風の子保育園を「0歳から5歳までの保育園」にすることです。

現在、八ヶ岳風の子保育園に通うこどもたちは、2歳以降は、それぞれ別々の保育園に転園せざるをえません。

こどもたちにとって安心できる保育環境と、毎日培ったお友達や保育士との信頼関係、そこに流れる時間を、できるだけ長く豊かにしたいのです。

そのためには、新たな資金が必要です。

毎日の保育園の運営には多くの経費がかかりますが、その中でも、この夢への歩みを、一歩ずつ続けたいと思っています。

どうか、私たちの活動を見守っていただき、ご賛同、ご支援をいただけます場合は、ぜひお力をお貸しください。

小さな村の小さな保育園ではありますが、私たちが社会と地域にできることを考えながら、一つずつ取り組んでまいります。

社会福祉法人織りなす 
八ヶ岳風の子保育園 

【寄附・ご支援のお問い合わせ先】

社会福祉法人 織りなす 八ヶ岳風の子保育園
info@kazenoko8.com

【ご入金方法について】

①銀行振込でのご入金

申込書にご記入いただき、郵送でご送付の上、下記の口座にご入金ください。

■ 送り先
〒391-0103 長野県諏訪郡原村3909-14 八ヶ岳風の子保育園

寄附金の送金先口座のご案内
諏訪信用金庫 原支店(店番号013)
普通口座  0157070
社会福祉法人織りなす 理事長 橘田美千代
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②クレジットカード

オンライン寄附決済サービス「Syncable(シンカブル)」よりクレジットカード・銀行振込・AmazonPayでご寄付いただけます。単発寄付と毎月寄付をお選びいただくことができます。


【ご寄附の使途】

社会福祉法人 織りなすが取り組む事業・プロジェクトに活用させていただきます。

【寄附金控除について】

社会福祉法人織りなすへのご寄附は、社会福祉事業に対する寄附として、税制上の優遇=寄附金控除(きふきんこうじょ)を受けることができます。
多くの個人や企業、団体の皆様から、心温まる善意が寄せられています。これらのご寄附は、ご厚志に沿い、子どもやその家族のための社会福祉事業に使わせていただいております。個人で2,000円以上のご寄附をされる場合、所得税・住民税の優遇措置があります。なお本法人は所得税税額控除となる法人ではありません。

●個人様のご寄附

所得控除 <所得金額が減額されます>

寄附金の合計額(※)から2,000円を差し引いた金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。

所得控除(税金の対象となる所得額が減額される控除)の場合の計算式例

その年の総所得金額-(あなたが支払った寄附金-2,000円)=あなたのその年の税金対象額

※:寄附金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限

詳しくは国税庁ホームページ「寄附金を支払ったとき」をご覧ください。

お手続きについて

寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告時、社会福祉法人 織りなすからの領収証(寄附金受領証明書)を申告書に添付なさって下さい。なお、所得が無い方の場合、配偶者の方などに所得があれば、所得のある方が寄附をされることにより、寄附金控除を受けることができます。確定申告手続きの詳細については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

住民税の寄附金控除について

寄附者の住所地によっては、住民税も寄附金控除の対象となります。詳しくは、お住まいの区市町村の税務担当課にお問い合わせ下さい。

※寄附金額は、総所得の30%が上限です。
※個人住民税の申告は確定申告と同時に行うことができます。

相続財産のご寄附

ご相続やご遺贈によって取得された財産を社会福祉法人に寄附なさった場合、原則としてその相続財産は非課税となります。詳しくは社会福祉法人 織りなすへ、または、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

●法人様の場合

社会福祉法人に対するご寄附は、一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で、確定申告時に損金算入をすることができます。詳しくは国税庁ホームページ「寄附金を支払ったとき」をご覧ください。