宅建業法やってみた~宅建士制度③~
今回も「宅建士制度」についてやっていきたいと思います。
さて、今回は「変更の届出」「登録の移転」の二つにつてやっていきたいと思います。
【変更の届出】
変更の届出は、宅建士として登録した内容に変更があった場合にそれを監督者に届け出ることです。
ではここでいう監督者とは、登録した都道府県知事、複数の都道府県に事務所があるなどの事情がある時は国土交通大臣となります。
それでは宅建士として登録している情報で変更があったときに届出なければならないのは次のものです。
①本籍
②住所
③氏名
④勤務先の宅建業者の称号・名称・免許証番号
の4点になります。宅建士として活動していく上で必要になるのは当然のものですよね。また、住所や結婚などで氏名が変わった場合などは、あわせて宅地建物取引証の書き換え交付の申請もしなければなりません。
また、宅建業者が他県に支店を出すなどの免許換えをする時は「変更の登録」をしなければなりません。
この変更の登録は「遅滞なく」行わなければなりません。それに対して変更の届出の方は「30日以内」となっています。
遅滞なく > 30日以内
緊急性が高いのはもちろん「遅滞なく」の方になります。遅滞なくとは「できる限り急げ」の意味と押さえておきましょう。
【登録の移転】
「登録の移転」とは文字通り、宅建士として登録している都道府県を移すことになります。
転勤などで登録先以外の都道府県にある事務所に勤務するようになったような場合に、その転勤先の知事に登録先を移転「できる」わけです。
ここでややこしいのは「できる」という言葉です。これは義務を意味しませんので、するかしないかは本人の判断と言うことになります。
当然ながらこういう細かい点は「ひっかけ」使われやすいので気をつけましょう。
私も行政書士試験でこういうちょっとした引っかけに何度もかかりましたので注意を怠らずやっていくつもりです。
それでは今回はここまでと言うことで失礼します。