宅建業法やってみた~宅建士制度②~
さて昨日の続きで宅建士制度をやっていきます。
今日は宅建士の処分についてやっていきます。
宅建士の処分は……
①登録消除処分
②事務禁止処分
の二つになります。
登録消除処分 > 事務禁止処分
の関係になります。登録消除処分の方が処分としては重いわけです。
①登録消除処分は宅建士に対する監督処分で一番重いものです。宅建士としての登録を取り消されるのですから宅建士でなくなるわけです。お前は宅建士として失格という烙印を押されるわけですね。
②事務禁止処分は、宅建士の独占業務である「重要事項の説明」「重要事項説明書への記名押印」「契約書(37条書面)への記名押印」の3つを一定期間禁止されるという処分です。
宅建士としての身分は無くなりませんので、宅建士を名乗ることは出来ますが、「独占業務」要するに宅建士としての武器を取り上げられてしまうので事実上、宅建士としての活動は出来ないわけですね。
ちなみに処分期間中に自分で登録抹消して、すぐ登録するような不正をして処分を免れようとしても、事務禁止期間満了までは再登録できないようになっていますので、不正できないようになっています。
最後に未成年者についてもやっておきます。
未成年者は通常、宅建士の登録を受けることはできません。言い換えれば未成年者は宅建士になることは出来ないわけです。
これも当然で、未成年者は民法で単独で法律行為を行うことは出来ないとされているのです。要するに保護者の許可が必要なのです。たとえばBooKOffなどでゲームソフトを未成年者(子供)が売ろうとしたときに注意書きで「保護者の許可が無い方からは買い取れません」というような注意書きを見たことのある方も多いでしょう。
ゲームソフトを売るのにも保護者の許可が求められるご時世に、不動産を未成年者が単独で売るなんて認められるわけないですよね。
そう考えれば未成年者が宅建士になれないのは至極当然なのです。
ただ、保護者、法定代理人などが「営業を許可した」ような事情があるときはこの限りではありません。これは未成年者がミスをしても、保護者、法定代理人が責任を負うことになります。そうすれば未成年者を守るという民法の趣旨にも沿うことになるので、認められるというわけです。
今回はここまでです。
次回は宅建士制度の続きとなります。