宅建業法やってみた~宅建士制度④~
今回で宅建士制度は終わりです。
「宅地建物取引士証」の3つの手続きについてです。
その三つとは……
①返納
②提出
③提示
この三つになります。
①返納
返納は「登録が抹消された」「再交付された後になくしたのを見つけた」などの事情があった場合に速やかに交付した知事に対して宅地建物取引士証を返納することです。
②提出
提出は事務禁止処分を受けた際に速やかに交付した知事への提出が必要です。
ここは、少し注意が必要で、あくまでも「宅地建物取引士証を交付した知事」であり、処分をした知事では無いということです。宅建士として活動する際に自分が登録した県だけで不動産を扱うわけではありませんので、当然の措置と言えるでしょう。
私が出題者ならこういうちょっとしたところを狙うのでみなさんも気をつけましょう。
③提示
これは宅建士として活動をする際に相手(お客)に宅地建物取引士証を見せる事です。
基本は「重要事項の説明時や取引関係者から請求された時」と押さえておけば良いと思います。
ちなみに重要事項の説明時には相手が求めなくても、提示が必要です。まぁ普通に考えて一般のお客さんは宅建士が宅地建物取引士証の存在を知らないでしょうから、宅建士側から提示するのは当然ですよね。
さて、今回で宅建士制度はひとまず終了です。次回は「広告関連の規制等」についてやっていこうと思っています。