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akarisakasu
宅建業法をやってみた
さて、今回から「宅建業法」をやってみます。
宅建業法は宅建士の試験において最重要科目ではないかと思っています。なにしろ、20問前後の出題数です。宅建試験が50問なので単純に4割が宅建業法の問題である以上、苦手では話になりませんというよりも合格は無理と思います。
というわけで宅建業法に力を入れてやっていくことにします。
【用語の定義】
☆「宅地」の定義
☆「宅地建物取引業」の定義
☆「事務所」の定義
この三点をまずは完全にしていきたいと思います。
まず宅地建物取引業を行うには免許が必要です。
1「宅地・建物」の
↓
2「取引」を
↓
3「業」として行う
この1~3のすべてにあてはまる行為には免許が必要と言うことになります。
逆に言えば一つでも欠ければ免許は不要となるわけです。
それではそれぞれやっていきましょう。
「宅地・建物」
①現在、建物が建っている敷地
②将来、建物を建てる目的で取引される土地
③都市計画法で定められている用途地域内の土地
※ただし、現在「道路・公園・河川・広場・水路」として利用されてい
る土地は宅地ではない。
④建物
①~④が宅地・建物となります。まぁ常識の範囲内で何も難しいことはないですね。
「取引」
①自ら売買・交換をすること
②売買・交換・賃借の代理・媒介をすること
「業」として行うこと
【定義】
不特定多数を相手に、反復継続して行うこと
☆不特定多数:多くの人を対象とすること
☆反復継続:繰り返し行うこと
※繰り返し行われることが想定されるものも含む
まずはここまでとします。