チェコ:婚姻要件具備証明書の和訳
チェコ人と日本で婚姻するにあたって必要な書類は以下の通りです。
・婚姻届
【日本人】
・戸籍謄本(本籍地以外に届ける場合、全部事項証明)
【外国人】
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
・出生証明書
パスポートと婚姻具備証明書、出征証明書は原本と併せて和訳が必要です。このうち婚姻具備証明書は和訳がネットで見つからなかず、訳になかなか苦労したのでこちらに載します。少しでも同じ立場の方の負担が減りますように。。。
私たちが婚姻届けを提出した役所ではこの内容で受け付けられましたが、精度等は保証ができかねますのでご容赦ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
XXXの部分にはご自身の情報を記載ください。
中欧ボヘミア地域事務所
文書番号 XXXXX
サインをした担当者 XXXXX ←カタカナ表記
XXXXX市の公印
XXX年 XX月XX日 XXX
検証者の署名
検証機関のスタンプ
発行者 XXX ←カタカナ表記
アポスティーユ
(1961年 ハーグ条約)
1.チェコ共和国 この公文書は
2. 3. 公式の役人であるXXXによって署名された ←カタカナ表記
4. 中欧ボヘミア地域事務所の公印
認証済み
5. 場所:XXX
6. XXXX年XX月XX日
7. チェコ共和国外務省
8. /N° XXX
9. 公印
10. 担当者の名前とサイン XXXXX ←カタカナ表記
チェコ共和国
議事番号 XXXXX
XXXX年XX月XX日
婚姻要件具備証明書
XXX市役所 XXX区
ここに以下のチェコ共和国民がチェコ法上の婚姻要件を満たすことを証明する。
名前 XXXX ←カタカナ表記
生年月日 XXXX年X月XX日 X時XX分
出生地 XXXX
配偶者の有無 独身
住所 XXXXX
この証明書は以下の者との婚姻を目的として発行された。
名前 XXXXX ←カタカナ表記
生年月日 XXXX年X月X日
出生地 XXX、日本
住所 XXX、日本
この婚姻要件具備証明書の有効期限は6か月とする。
文書番号 XXXX
担当者 XXXXX ←カタカナ表記
サポートの合計から1杯のコーヒー代をいただいたら、残りは入管の改善活動を展開する団体への寄付に充てさせていただきます。