東京都の協力金は、100㎡以下のプライベートサロンでも申請対象です!
こんにちは!事務局@スマート法律相談です。
東京都の感染拡大防止協力金の申請が4月22日から始まりましたね。
今日はエステサロンを経営してる友人から質問がありましたので、こちらでも紹介したいと思います(^^♪
友人のエステサロンはプライベートサロンのため、100㎡などには及ばない広さです。
感染拡大防止協力金は自粛要請の対象施設のみで、エステサロン等の施設については、1000㎡以上、100㎡以上の施設に関する説明しかありません( ゚Д゚)
その為休業はしているけど支給対象外かもと言っていたので、さっそく調べました!
対象外なんてとんでもございませんですぞ!
100㎡未満の商業施設でも休業した場合は支給対象になると、産業労働局のよくある問い合わせに記載がありますのでね!(^^)!
〇 休業をお願いしている商業施設のうち、100 ㎡以下の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?
生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100 ㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/c334a8e8a986ec85ce453e61c2dc4d0f.pdf
条件はもちろん指定期間4月16日~5月6日まで、すべて休業にしてることです!
エステサロンに限らず、「生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所」一般にあてはまりますね。
対象施設一覧では上記の内容が記載されていないので、これは混乱しそうな予感はします・・・
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
でも、エステサロンのオーナーさん!
現在期間内すべて休業されているようでしたら、今後のサロン経営存続のためにもぜひ申請してみてくださいね。
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