シフトを減らされて収入激減>何で休業手当もらわないの?
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
先日、こんな記事を書きました。
で、テレビやニュースでは、当たり前のように「バイトを減らされて収入が激減」ということを言っているのですが、
会社都合でシフトを減らされたら、バイトでも休業手当をもらえます。
支払わない場合は罰則の対象です。
おそらく、「職場も大変なので言い出しにくい」という方が多いのだと思います。
使用者側も、払いたくないわけではなく、払えないというところが多いですし、アルバイトの側もそのような事情を知っているからこそ、休業手当のことなど言い出せない方が多いのでしょう。
しかし、「はいそうですか」と納得してしまっては、誰も助けてくれません。
「月に〇回」「週に〇回」という約束でバイトをしている以上、会社都合でシフトの数を減らすことはできません。
シフトを減らすのなら、減らした分の休業手当(平均賃金の60%)をもらえるというのは法律上の権利です。
この権利は、労働契約が終了しない限り消えることはありません。
もし、解雇する場合も、1か月の予告手当がなければ1か月分の賃金を請求できます。
そもそも、解雇の理由がなければ解雇自体が無効になります。
こちらに休業手当の計算方法が掲載されていますが、使用者の側で支払ってくれないのであれば、ご自身で調べて請求するしかないでしょう。
会社の側は、雇用調整助成金で負担を減らすこともできるわけですから、当然のようにシフトカットをしてアルバイトに負担を押し付けるようなひどい対応(実際はそこまでひどい例は少ないのかもしれませんが)の場合は、毅然とした対応をすべき場合もあると思います。
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