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休業手当をもらえなかった労働者向けの支援金制度の問題点

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

新型コロナの影響で休業したのに休業手当をもらえなかった方向けの国の支援事業(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)がスタートしました。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

令和2年4月1日から9月30日までの間で休業があったのに会社から休業手当をもらえなかった方は、支援金の対象となるかをぜひご確認されることをお勧めします。

あまり話題になっていない?

休業手当が支払われない労働者の側から直接ハローワークに申請ができるという点で非常に画期的な制度なのですが、制度が複雑なのと、詳細についての周知が不足していることもあり、あまり話題になっていないようです。

労働者が申請する場合にハードルが高そうなのが以下の点です。

事業主の指示により休業していることをどのように確認するのでしょうか。

→ 申請に当たって、事業主が当該労働者を休業させており、休業手当の支払いを行っていないことを証明していただくこととなります。具体的には労使共同で「支給要件確認書」を作成していただくことにより確認することとなります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf (7P)

「仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が休業証明を拒むようなケースが生じた場合は、申請にあたってその旨申告してください」との記載もあるのですが、休業手当の支払い自体が労働者や使用者の間でよく理解されておらず(コロナ禍以前は休業手当自体知らなかった方も多いですし、具体的な要件についての周知もまだ不十分だと思います)、使用者がすんなり協力してくれるケースばかりではないと思います。

また、不十分ながらも休業手当の支払いがあった場合にはこの制度が使えません。

休業手当として平均賃金の3割の金額が事業主から支払われています。この場合、支援金・給付金は受けられないのでしょうか。

休業中に法定未満(6割未満)の休業手当を受けている場合も支援金・給付金の対象とはなりません

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf (13P)

ある程度理解のある使用者で、経営が厳しいものの、出せる分だけでも休業手当が出ているというケースもあるのですが、この制度では、少しでも(月額3万円以上)休業手当を受けている場合は制度の対象とならず、むしろ全く休業手当を支払っていない悪質な使用者のケースの場合のみを制度の対象としてしまっているという逆転現象が生じています。

そのような悪質な使用者は休業証明の提出にも積極的ではないと思われますので、結果、この制度によってダイレクトに救済される方が少ないという結果になってしまっているように思います。

上記のような問題点はありますが、今後オンライン申請も受け付けるようですし、コールセンターもありますから、少しでも対象になりそうな方は積極的に利用を検討されることをお勧めします。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!

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