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生活保護受給者が新型コロナ給付金10万円を受け取ったら?

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

質問
新型コロナに関する給付金として一律10万円の給付金がもらえるということですが、生活保護者でももらえるのでしょうか?

新型コロナの給付金については、まだ未確定なことが多くあり、断定的なことは申し上げられませんが、今のところ、特に生活保護が除外されるという情報は出ていません。また、日本国籍者のみならず、日本の居住者であれば対象となる方向で話が進められているようです。

ただし、保護費以外の収入として届け出をしなければならない可能性があります(この点も現時点では明らかではありませんが)。

生活保護法
(届出の義務)
第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。

そして、給付金や手当などがあったことにより、「資力があるにもかかわらず保護を受けたとき」と認定された場合には、保護費の返還をしなければならない可能性があります。

(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

それならば、給付を受けたことは隠しておこう、として届け出をしない場合、徴収金の請求をされてしまう可能性もあります。

第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

新型コロナの給付金と生活保護の保護費の関係については、まだ確定的なことは言えない状況ではありますが、基本的には届出義務を遵守し、個別の事情がある場合にはその旨争うというのがあるべき姿勢ではないかと思います。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!

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