こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
今まで協力金給付の対象は休業要請のあった業種のみですが、理美容事業者も給付の対象となるようです。
ただし、15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)で、協力金と異なる額です。
緊急事態宣言がいつまで続くか不明の状況ですが、早く終息することを期待します。
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