免許取り消しで無免許運転→実はまだ免許が有効で誤認逮捕
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
男性は酒気帯び運転の疑いがあるとして署員に事情を聴かれた際に「無免許運転です」と説明。だが、実際は取り消し処分のための聴聞に出頭しておらず、逮捕時は不携帯の状態だった。不携帯の反則金を即日支払った。
多くの真面目なドライバーにとって、免停や免許取消はなじみの薄い制度です。
そのため、免許取消になったら即日運転ができなくなると勘違いしている方もいます。
しかし、免許取消に該当する行為をしても、行政処分として免許取消処分がなされるまでは、免許は有効で、恐ろしいことに運転もできてしまいます。
しかも、免許取り消しの聴聞会を無視して手続きが進まないと、いつまでも免許取消の効果が発生しないという事態にもなりかねません。
例えば、「麻薬等運転」(35点)「共同危険行為等禁止違反」(25点)の違反行為をして、一発免許取り消し処分の対象となっても、手続きが進まなければ運転できる状態が続いてしまう。。。
おそろしいことです。
この問題点は従来から指摘されていました。
なお、このケースについて、出頭に全く応じない場合に最後まで処分が可能でないというのであれば、確かにおかしい。公示送達のような制度は当然必要ではないか?
行政手続きにおいて手続き保障は重要ですし、不服申し立てをする権利も当然与えられるべきです。
しかし、危険な運転をする蓋然性が高い状態を放置することになるのはやはり問題です。
なお、警察24時などで、反則金を長期滞納している者を逮捕する場面がありますが、上記の免許取消処分とは別の手続きです。
そもそも反則金制度は、刑事処分に代えて反則金の納付をさせる制度ですから、反則金の支払いがなければ道交法違反で逮捕・起訴が可能です。
交通違反や免許制度については、違反しない人が圧倒的多数であることもあり、違反常習者の方がこういった制度に詳しかったりする状況もあったりしますが、制度に不備があるのであれば常に改善していくべきと考えます。
事実上、重大な違反行為の場合は刑事手続きが並行しているため問題点が見えにくいのかも知れませんが、悲しい事故が起きてからでは遅すぎます。
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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!
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