東京ミネルヴァ法律事務所関連のQ&Aまとめ(2)
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
Q&A(1)はこちらです。
【追記】2020/6/30
本件に関してyoutubeチャンネルに解説動画をアップしました。
【質問】
破産した法律事務所に債務整理を依頼して、毎月振込をしているが、支払いが月末に迫っている。払った方がよいか?
弁護士・弁護士法人が破産した場合、弁護士としての活動ができなくなるため、委任契約は終了となります。
振込は、和解前の積み立てであればいったん止めた方が無難です。
和解成立後の貸金業者への返済についても、法律事務所が貸金業者への返済を履行できないのであれば、法律事務所へではなく、貸金業者に直接連絡を取って貸金業者の口座に送金した方がよいでしょう。
いずれにせよ、委任契約がどうなっているのか、破産管財人に問い合わせをして確認されることをお勧めします。
新しい弁護士に依頼するにしても、委任契約が終了し、法律事務所が貸金業者に辞任届を出さないと、新しい弁護士が代理人として活動することは困難です。
【質問】
破産管財人とは何でしょうか?
破産管財人とは、裁判所から選任されて、破産手続における財産管理などの業務を遂行する専門家で、通常は、弁護士の中から選任されます。
破産をすると、まず、破産者の財産がどこにどれくらいあるかを調査する必要がありますが、破産管財人は破産者の財産を管理し、調査する業務を行います。破産開始決定後は、破産者の財産関係はすべて破産管財人に移転するため、破産者の財産状況や契約状況は破産手続きが終了するまですべて破産管財人が引き継ぎます。
【質問】
債務整理の依頼をして、一年以上支払いを続けていますが、和解に時間がかかっているということでした。
こんなに時間がかかるものでしょうか?
通常、貸金業者に受任通知をしてから3か月前後で取引履歴の入手ができ、そこから更に3か月ほどで任意整理の話し合いができるのが標準的な流れです。
回答が遅い貸金業者の対応に引っ張られて解決が長引くこともありますが、1年以上和解ができないのは、時間がかかっている印象を受けます。
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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!
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