【法律相談】コロナによる10万円給付を親が使ってしまいそうです
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
昨日書いた記事が少しバズったようで、
この記事に多くのアクセスがありました。
そうしたところ、スマート法律相談の個別質問で以下の趣旨の質問が複数寄せられました。
【質問】
コロナによる10万円給付ですが、子供受け取れるような体制が必要だと思います。親は渡さないと言いますが、子供も国民であり、受け取る権利があります。 それを親が使うのはおかしいと思いますが、法律的にはどうでしょうか?
【追記】2020/7/1
解説動画をアップしました。
確かに、国からの給付金はあくまで受取人個人のためのものです。
法的には、親は親権者として受け取りを代行できる立場にありますが、勝手に親が使ってよいものではありません。
子供や家庭の生活費のために使うのはともかく、遊興費に使うのは財産権の濫用となります。
少し細かく考えると、お年玉のように「子供のために贈与したという趣旨が強い金銭」と、児童手当などのように「子供を養育するための趣旨で給付された金銭」は区別して考えるべきともいえます。
お年玉を親が勝手に使ってしまうのは財産権の濫用に該当するケースもありますが、児童手当は子供に渡す性質の手当とは違うでしょう。
今回のコロナの給付金は児童手当に近い性格のものだと思いますので、親が家計に入れてしまうケースもそれなりにあると思います。
ただ、本来の名宛人は受取人ですから、親が給付金を家計に入れる場合も、何らかの話し合いがあってしかるべきでしょう。
子供に対して国が10万円ものお金を渡すというのは滅多にないことですから、現状国がどれだけ大変なことになっているのか諭し、逆に子供が無駄遣いをすることがないようしっかり管理するというのが教育上好ましいと思います。
【質問】
コロナによる10万円給付を親が勝手に使った場合、犯罪になりますか?
親子であれば横領罪は免除されるので、刑事罰の対象にはならないと思います。
民事上は返還請求できる可能性もあるでしょう。
刑法
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条
1 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
(準用)
第255条
第244条の規定は、この章の罪(横領の罪)について準用する。
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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!
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