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「松ちゃんファイナンス」貸金業規制を回避するための例外とは?

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

このトピックを取り上げようと思っていたところ、弁護士ドットコムニュースで記事が上がっていました。

貸金業とは

貸金業法によると、貸金業とは「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう」と定義されています。

単に「金銭の貸付け」とだけあるので、利子のあるなしは関係ありませんし、「業として」の要件は、反復継続の意思をもって、一定程度の規模の事業を開始した時点で充足します。

弁護士ドットコムニュースで言及されている最高裁判例はこちらです。

最高裁 昭和30年3月1日判決
原審において控訴趣意として、被告人の所為は、知人の事業援助のため、事業資金の用立又は投資をなしたもので、その利率は低率で、また殆ど無担保を以てし資金の回収を確実にする措置を講じていないから、貸金業の型態を具備していない、旨の主張がなされた。原判決は右の主張に対して「必ずしも所論の型態を備えなければ貸金業に当らないものということはできない」と判示しているだけのことであつて、所論援用の大阪高裁の判例にいう貸金業としての型態を必要としないと判示しているわけではないから、所論判例違反の主張は理由がない。註。所論判例とは昭和二六年三月三〇日大阪高裁判決(高刑集四巻四号)を指す。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=60490

社内貸付制度の例外を使ってはどうでしょう?

弁護士ドットコムニュースでは贈与スキームや貸金業者をかませる方法を推奨していますが、貸金業法2条に規定されている例外規定を検討する方法もあります。

代表的な例外が社内貸付制度です。

貸金業法
(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

会社を通すことになりますし、後輩芸人というのが従業者なのかどうかという問題もありますが、一つの方法として検討してもよいと思います。

同様の支援を検討している方は知っておいて損はないと思います。

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