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みなし失業(雇用保険法の臨時特例)が成立 公布日・申請受付日は?

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

従来から雇用調整助成金の手続きが進まない(そのため従業員が休業手当を受け取れない)という問題がありました。

本日、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」が成立し、休業中であっても労働者が直接雇用保険から基本手当の支給を受けられるようになるとのことです。

 給付制度は中小企業で働く人が対象。月33万円を上限に、賃金の8割を給付する。政府は雇用調整助成金を拡充し、企業に休業手当の支払いを促しており、直接給付も組み合わせ、営業自粛などで収入が減った労働者の救済を図る。


いつから受付?

 加藤勝信厚生労働相は12日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け新たに設ける労働者向けの給付金について「1カ月以内に受け付けを開始したい」と述べた。

これは、法案施行から1か月以内なのか、6月12日から1か月以内なのかよく分かりませんが、具体的なスケジュールがこれから明らかになってくると思います。

問題点は?

雇用保険から賃金の80%(最大33万円)が給付されるのは非常によい取り組みで、雇用保険に加入していないパート・アルバイトの方も対象というのもよいと思います。

しかし、会社からきちんと休業手当をもらっている人の中には賃金の60%しかもらえていない人もいます。

本来、休業手当を払わないことは罰則もある違法行為なのですが、違法行為をした会社の労働者の方がより手厚い保護を受けられるという点は、不公平なのでないかとも感じます。

具体的な支給要件などが明らかになっていませんが、結果の不平等が生じないことを期待します。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!

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