黒川検事長 辞任の意向!賭けマージャンはどこからが罪に問われる?
こんにちは(^^)/事務局@スマート法律相談です。
昨日から実にさむい!うん5月にしては寒すぎる!
私、うっかり羽毛をカムバックしてしまいました・・・
さて、今日は今話題の黒川検事長の賭けマージャンについて、少し掘り下げてみようかと思います。
東京高等検察庁の黒川弘務検事長が緊急事態宣言のさなかの今月、新聞記者の自宅を訪れ、賭けマージャンをした疑いがあると報じられた問題で、黒川検事長が辞任する意向を固め周囲に伝えていることが関係者への取材で分かりました。法務・検察当局は本人から事情を聴くなど事実関係の調査を進めることにしています。
賭けマージャンは基本的によろしくないというイメージはあると思いますが、逮捕される基準はどのくらいなのか!
確か、、、蛭子さん98年に麻雀賭博で現行犯逮捕されていますね。
その時、警察に『もう2度としません。賭けてもいい』と言ったという伝説まで残ってます(笑)
ちょっと私も興味があるので、カツベ先生に聞いてみましょう♬
賭け麻雀は原則として賭博罪に該当
刑法には賭博罪という犯罪があり、違反すると50万円以下の罰金又は科料に処せられます。
但し、「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは処罰されません。
刑法
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
つまり、麻雀で賭けごとをするのが一律違法、というわけではなく、「一時の娯楽に供する物」にとどまらない物品を賭けたときに処罰されるということです。
一般的に、一時の娯楽に供するというのは、「この勝負に負けた方が食事をおごるね」というレベルで、数百円~千円程度の物品ならOKというイメージです。
ただ、直接現金のやり取りをすると少額でもアウト、というのが原則的な考え方です。
どこで線引きされるのか。
捜査関係者は「コーヒーやチョコレートなど、換金できずにすぐ消費するものは対象にはならないだろうが、現金は少額でもだめだ」とする。ただ、「実態把握が難しく、すべてを捜査して摘発できるかというと、現実的には難しい」と口にする。「コーヒー代や昼食代程度なら刑事責任の除外対象になり得る」という刑法の専門家もいる。
実は、パチンコも一時の娯楽に供する物という刑法185条の例外で合法という扱いです。
昔は、お菓子やタバコといった景品がもらえるだけの遊戯で、打ち止めという制度があったので1日1万円を超えるような大きな儲けは出ないようになっていました。
今は、、、
麻雀のレート
実は、雀荘にはそれぞれレートがあり、雀荘で麻雀をする人は基本的に賭けることを前提に勝負しています。
「テンピン(1000点100円)以上は処罰される可能性がある」というのは麻雀好きの間ではよく知られている“定説”だ。
かつて、漫画家の蛭子能収氏が麻雀賭博の現行犯で警視庁に摘発された際も、店側は賭博開帳図利容疑での逮捕だったが、蛭子氏ら客14人は単純賭博容疑だった。この時、賭け金はテンリャンピン(1000点200円)だった。
ということで、大体このくらいというラインはありますし、より分析的に考えればこのような固定的な基準ではないという示唆もあります。
黒川検事長の場合は
時期検事総長候補とも目されていた黒川氏が賭け麻雀で立件されることになれば、それこそ人気漫画家やプロスポーツ選手の場合とは比べものにならないくらいの大事件になるでしょう。
黒川検事長の場合は雀荘ではなく記者の自宅で麻雀をしたとのことですが、賭けていたことを認めていたとの報道もあります。
詳細な事実関係はこれから明らかになると思いますが、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるかどうかが今後のポイントになっていくのではないでしょうか。
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