10万円給付金1162人に二重振込み 誤振込み金を返さないと犯罪に 総額1億1620万円
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて政府が国民に一律10万円を支給する特別定額給付金について、福島県天栄村が村内の375世帯1162人に計1億1620万円を二重交付するミスがあったと発表した。村の人口は5258人(1月1日現在)で、約2割に当たる。
とのことです。
誤振込み金を引き出すと詐欺罪又は窃盗罪の可能性
入金ミスや振込ミスに気づきながらお金を使ってしまうと、詐欺罪や窃盗罪といった犯罪が成立する可能性があります。
誤振込みされた金銭は本来口座名義人のものではありませんから、銀行は口座名義人に振込金を渡す必要はありません。
にもかかわらず、口座名義人が、「本当は自分の金銭ではない」ことを告げずに金銭の交付を受けることが、詐欺罪(刑法第246条)の実行行為にあたるということになります(最高裁判所決定平成15年3月12日)。
窓口でなくATMで引き出した場合は騙す相手がいませんから詐欺罪ではなく、窃盗罪(刑法第235条)の問題となります。
知らずに引き出した場合は?
知らずに引き出した場合は故意がありませんので、その時点では犯罪が成立せず、誤振込金であることを認識したにも関わらず領得した時点で占有離脱物横領罪(刑法第254条)の成立が問題となることになります。
振込をする金融機関に振込先データを二重に渡してしまったことが原因であり、また、ほとんどの方は返金に応じているようですが、このような場合は速やかに返金することをおすすめします。
役所の給付金だけでなく、ネットオークションの代金や給料などの誤振込でも同様です。
返金したくないからバックレれば諦めるだろう、などと軽く考えていると、警察沙汰になりかねませんからご注意を。
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