現実味を帯びてきた、罰金制度
2021年1月8日から、新型コロナ感染拡大抑制のため、2度目の緊急事態宣言(1都3県へ、まず2月7日まで)が発出されました。私は今のところ3月ぐらいまで延長されると見ています。(下記過去投稿も同時にご確認ください。)
そして来る通常国会にて、新型コロナ感染に関する特措法の改正案が直ぐに審議が始まるといわれいます。そこで注目されているのが、これまで出来るだけ討論をしないように、としていた私権制限にも関わる、行動や移動規制(具体的には、入国後は追跡アプリをいれて行動しないと罰則、濃厚接触者なのにPCR検査を拒否すると罰金、陽性となり隔離期間中に無断で出歩くと罰金、もしくは休業要請している店舗が営業していると罰金、みたいな考え方)についてです。
国家による個人の私権・自由の制限は、特に日本では第二次世界大戦へ突入した際の学ぶべき教訓として、行うべきではない、出来るだけ避けるべき、と言われてきましたし、そのような教育を受けたり、また行政・立法の考えを持つ方が多かったように思います。
上記投稿のように、罰金制度なり私権制限について、以前から書いてきました。簡単な私の見立てから行くと、感染症拡大が広まっており、その防止が必要である前提において、罰金制度は導入され、普通に社会の一部になるような気がします。
考え方の背景として、我々の世代は運転の際に、スピード違反や駐禁などで行政罰によって罰金を受けることを『どうして?』と考えることは少ない気がしますし、どちらかと言えば『当たり前でしょ?』という感覚になっています。社会全体を守るとされる制度(所謂事故数を低減させる方策)に対して、受入れをしているわけです。また他国でも運転に関する、同じような制度(罰金を含む)は存在します。
そして今回の新型コロナ感染対策の罰則ですが、他国でも既に様々な方策がとられている点に加えて、以前の投稿でも書いたように、この罰金を感染拡大防止のために資源(PCR検査などの設備費や医療関係への医療費へ充当)とすれば、納得の得られやすい制度、と考えられるのでは、とも思います。ただこのような制度は、緊急事態なり感染拡大時のみ、という前提をちゃんと決めないと、なし崩し的な私権制限になってしまうので、とも感じます。