「同じことはしないでよ!」は、必ず求められます。
M&Aにおいて気を付けたいこと。
様々ありますが
昨日の打ち合わせでも議論になった
「競業避止義務」が
他でも議題になることが多いので、
今日はざっくりと
競業避止義務について
説明しますね。
競業避止義務とは?
↓
ある者が他者の営業・事業活動と
競業する業務を行わない義務のこと。
たとえば、
会社の役職員といった
個人の場合であれば、
自分が働く会社に
損害を及ぼすような
競業行為を行わないことを
入社時や退職時の
誓約書で求められますよね。
これがまさに
競業避止義務ってわけです。
そしてM&Aにおいては
M&Aが成約した後に
売り手企業が
売却した事業と競業する事業を
ふたたび行うことを禁止するのが
まさに競業避止義務になります。
そんなの知ってるよ!だから何?
という方も多いでしょうが、
この競業避止義務でトラブルに
なるケースが結構多いんですよ。
たとえば個人の場合
在職中ならいざ知らず
退職後も永遠に
競業行為はNGなんてのは
職業選択の自由を妨げる
憲法違反じゃねえか!
なんて騒動も
ときに起きたりしますしね。
そっちの話(個人の話)は
そっちの専門家にお任せしてw
垰本泰隆はM&Aにおける
競業避止義務の注意事項などなどを
明日以降、書いていきたいと思います。
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