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【緊急】DV被害者が10万円給付金を受け取る方法


10万円の給付金は世帯主(多くの場合は夫ですね)に支給されます。

でも、DV被害の方が早めに申請すれば、夫が受け取ることなくご自分で受け取ることができます。報道などで知った方もおられるかもしれません。

でも、

単にDV被害で逃げて別居しているというだけではもらえません

急いで必要書類をそろえて4/30までに市区町村の役所に出す必要があります。

給付金の申請は5月中旬頃の予定ですが、夫が申請する前に動く必要があります。

具体的に何をしたらよいか書きますので、まずは下の相談窓口に連絡をお願いします。


1.DV被害者で住民票を移さず逃げている方
 (別居中)


【やること①】

4/24(金)か4/27(月)にも、行政のDV相談窓口に相談してください。最初に、ここでDVの確認書等をもらう必要があります。

まずはこちらに電話してください。
「DV相談ナビ」 0570-0-55210(ここにでんわ)
最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。



【やること②】

①の確認書などを入手したら、

4/30(木)までに、

住民票のある市区町村 
又は
今住んでいる市区町村

「申出書」を提出してください。上に書いたDVの確認書等が必要です。


申出書の様式はこちらでダウンロードできます。

(↑)このページのどこに「申出書」の様式があるか、死ぬほど分かりにくいですが、下のスクショを見て下さい。

申出書の案内


難しい方はこちら(↓)の総務省の相談窓口に電話してみてください。

特別定額給付金コールセンター
連絡先03-5638-5855
応対時間 9時00分~18時30分 (土、日、祝日を除く)

※ 4/30を過ぎても「申出書」を提出することはできることになっていますが、いつまでOKか分からないので、極力4/30までに出すことをオススメします。


2.既に婦人相談所などに相談をしていて「保護命令」を受けている方

保護命令決定書の謄本または正本を入手した上で、4/30までに市区町村に申出書を提出する必要があります(上記②)



3.既に住民票を新住所に移していて、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象の方

確認書などは不要ですが、4/30までに市区町村に申出書を提出する必要があります(上記②)


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詳しい情報をご自分で確認したい方はこちらをどうぞ。

■ 内閣府のDV関係の情報


■ 総務省の給付金の情報





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