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2021(R3)年

11月25日
 同窓会名簿の写真を撮るため、事務室に行き、事務長に同窓会名簿を借りた。私は30年前にも本校に勤務していたので、私の名前と住所・電話番号が、旧職員欄と現職員欄の二カ所に載っていた。旧職員欄の電話番号は家電の番号が載っており、家電は年老いた母しか使っていないので、非常に不安を感じ、現職員欄のものを写真に撮って事務長に返すときに、「ぼくの名前が二カ所に載っとるけど、旧職員欄のは古いままよ。ちゃんと直しとかんといけんじゃろ。」と言った。これは事務長に対して、不備を指摘し嫌味を言っただけで、同窓会に訂正を申し出たわけではないが、家電をせめて携帯に変えておいて欲しかった。

12月16日
 教諭Bと福山市教育委員会の面談(教諭B、教育総務課課長他2名)
教諭Bが課長に、「同窓会名簿の件は問題だと思わないんですか?」とたずねると、課長は「嫌だという人については取り除いているので、同意の取り方としては1つの方法だと思います。」と答えた。

12月20日
 教諭Bと福山市教育委員会&本校管理職の面談(教諭B、教育総務課課長、校長、教頭)
 教諭Bは校長に同窓会名簿のことを尋ねた。
 これに対して校長は、「問題ないと思っている。同窓会は学校の重要なステークホルダー(利害関係者)であり,これまでの歴史の中でそのような関係はずっと続けられてきた。今さら個人情報がどうのこうの言われても困る」と答えた。
 そこで教諭Bが「そう言うなら第三者に判断してもらうしかないと思います」と答えた。すると校長は、「同窓会名簿を事務局から勝手に持ち出し、目的外に使用した人が校内にいることが同窓会で大きな問題となっている。それはあなたではないですか?」といい、警察対応までほのめかした。(事実は教諭Eが顧問を務める部活の卒業生名簿作成のため事務局に名簿を借りていたものを、私が見せてもらっただけで、教諭Bは何の関係もない)

 教諭Bと私は校長も福山市教育委員会もこの問題に適切に対処する気はないと判断して、裁判所に、校長がした行為は違法であると判断してもらうしかないという結論になった。それで、裁判所に聞きに行ったが、裁判所は訴状を提出しないと裁判官は判断しませんと言われた。さらに、損害がないと訴状は提出できませんとも言われた。それで、校長に、「私と教諭Bはこの件は、どうしても違法としか思えないので、裁判所に判断を求めようと思います。」と伝えると校長は、「わかった。同窓会には社長をしてる人もおるし、弁護士を抱えている人もいるのでそうしてください。」と返答した。そして裁判所に被告人を校長、原告を教諭Bと私として訴状を作成した。裁判には色々と種類があって一番簡単な少額訴訟を行うことにした。少額訴訟とは60万円以下の金銭の支払いを求める裁判で、原則1日で審理を終えて判決をするものです。

 作成した訴状を持って裁判所に行ったが、被告となるのは普通、福山市長か校長個人で、原告もこの場合は連名にはできませんと裁判所の窓口の方に言われた。それで、教諭Bと相談して、個人を被告にするのは違うし、市長も関係ないと思うので、やっぱり校長を被告にして提出しようということになった。原告は言われた通り私一人にした。それを持って再び裁判所に行くと、窓口の方はやはり、校長は被告にならないと思うが、どうしてもこれで提出するというなら、受け付けますと言ったので、そのまま提出した。

 しばらくして、裁判所から郵便が届いた。その内容は、「この裁判は少額訴訟ではなく通常訴訟で行います」という内容だった。
 これを見て私が思ったこと「え~、校長の行ったことは違法で、この場合の損害は〇〇円です。と簡単に済ませて欲しかったのに、通常訴訟だと何ヶ月、もしかしたら1年以上かかるじゃん(T_T)」

 さらに何週間か経過して再び裁判所から郵便が届いた。「校長は法人格を有さないので被告となりえない。よって、訴えを棄却する」という内容だった。
 やはり校長を被告にするのは無理なのか。ということで、市長を被告に訴状を作ることにした。しかし、福山市に黙って提出するのは失礼になると思い、福山市教育委員会総務課課長に経緯を説明し、訴状を提出することを伝えた。すると課長は福山市教育委員会の中で検討するので待って欲しいと言った。

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