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2024(R6)年6月 

 私の控訴理由書に対する福山市の答弁書が届いた。
①に対して
 同窓会がいつ印刷業者に名簿を提供したかはわからない。
②に対して
 教諭BがT校長に、そのやり方は合法的ではないと申し出たという証拠はないので、T校長が「だました」という私の主張は事実ではない。
③に対して
 7月7日の職員朝礼で同窓会名簿について「掲載を希望しない者は10時までに申し出なさい」と言ったことを、私が聞いていないはずはない。また、「私と妻子が携帯電話を持った際に、家電(いえでん)を解約した」と言っていたのに、「家電(いえでん)は今も年老いた母が使っている」と主張を変えているので、私の主張は信頼できない。
以上により、この控訴はすみやかに棄却されなければならない。

①について
 そんなことは同窓会に聞けばすぐにわかることなのに、わからないという返答は、名簿が我々の同意を得る前に印刷業者に渡っていたということを物語っている。同窓会は、ただ依頼した名簿を印刷業者に渡しただけだと思うが、問題は、学校が我々の同意を得る前に同窓会に名簿を提供しているということである。
②について
 教諭BがT校長に伝えたことは紛れもない事実である。それを証拠がないという福山市の主張は、小学生が悪いことをして指摘されたときに言う「証拠があるんか?」とまるで同じである。というか小学生がそういうことを言うのは、いい大人が恥ずかしげもなくこんなことを言っているから真似をしているだけなのか。私は正直者でありたい。そうでないと生徒の前に胸を張って立てない。T校長と話しているときも、裁判所で話しているときも、生徒にその場にいてもらっても全然恥ずかしいことはない。T校長や福山市は、そんな言い訳を生徒が見ている前でできるのだろうか?
③について
 職員朝礼で管理職が言ったことを私が聞いていないはずがないと言っているが、HR担任をしている教員は、朝のHRで生徒に伝えることを整理するのに精いっぱいで、それ以外の連絡事項は後回しにしていることがほとんどである。事実、HR担任をしていた教諭C、Dも聞き逃していた。おそらくHR担任をしている教員のほとんどは私に同意するだろう。というか、個人情報保護法では、「言ったからいいじゃろ」ではだめだと言っているんです。個人情報保護法は、「相手が『うん』と言わないとだめですよ」と言っているんです。私の出身大学の同窓会からも名簿記載の有無を問うハガキが届いたが、そこにはちゃんと「変更がない場合は変更なしにチェックをして返信ください。返信がない場合は確認の電話をさせていただきます。」と書いてあった。
 また、家電(いえでん)についてはあきれはててしまった。私は20代の時、本校に赴任した。その時は独身だったので両親と同居しており、携帯電話もなく、電話は実家の家電(いえでん)を使っていた。この電話は今も母が使っている。そして他の高校に異動し、結婚して、両親と同じ敷地内に離れを建て電話を付けた。それから何年も経ち、私も妻子も携帯電話を持ったので、離れに付けた家電(いえでん)を解約した。このように私は事実だけを述べている。しかし、福山市は都合の悪い事実は隠し、私の揚げ足を取ることに必死で事実確認を十分に取ることなく思い込みの誤認さえも事実であるかのように述べている。
 T校長は過ちを認めず、福山市はその校長を正すことができなかった。そして裁判になっても自分たちの過ちを認めず、こんな主張を繰り広げている。福山市はそんな人を育てたいと思っているのだろうか。

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