2023(R5)年 4月~
4月
裁判所に行き、教諭Bと私の連名で訴状を出したいと言ったが、2人の状況は違うのでそれはできないと言われた。
5月22日
福山簡易裁判所に訴状を提出した。
原告 私 被告 福山市長
請求の趣旨
1.被告は原告に対し10万円を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
紛争の要点
●●高校校長は私の個人情報である住所と電話番号を、福山市個人情報保護条例第53条に違反し、●●高校同窓会に提供し、全国の●●高校同窓会名簿購入者や配布先に私の住所と電話番号が知られることとなった。
私は生まれた時から現住所に住んでおり、私の子どももずっとこの住所に住んでいくことを希望しております。この世代を超えて引き継がれていく私の個人情報が不特定多数の人に公表されていることに非常に不安を抱いております。その慰謝料として10万円を請求します。
6月5日
裁判所からTel 第1回公判7月14日に決まった。
7月10日
裁判所からTel 福山市が裁判を非公開でしたいと言っているのでそれでいいかと確認の電話。よくわからないけど、裁判所がそれでいいのではと言うので、OKした。
7月11日 福山市の答弁書が届いた。その内容にびっくり~
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福山市の主張(抜粋)&私の意見
① 同窓会名簿の購入に際しては、同窓会会員であるかどうか厳格に審査されており、内容が不特定多数の人に公表されることはない。
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なわけがないことは誰もが容易に想像できると思います。
② 同窓会は今回の名簿発行にあたり原告(私)を含め前回の名簿に掲載されている全員に掲載を希望するかしないかを問う往復はがきを送ったが、原告(私)は返信していないので、原告(私)は同窓会名簿への記載を容認していたのである。
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私の出身校や今まで勤務してきた高校など10校から同窓会の案内や寄付のお願いなど多数の郵便を届くので、それをいちいち全て確認することはしていない。個人情報保護法では、それをふまえてOKと確認が取れた人の個人情報のみ提供しても良いとしています。だから不記載の申し出がなかったので記載したというのは違法になります。これを「オプトアウトによる同意ではだめで、オプトインによる同意をとらないといけない」と言います。
③ 原告(私)は後日、旧職員欄に記載されている電話番号を携帯番号に変更してほしいと同窓会に申し出ているので、同窓会名簿への記載を同意していたのである。
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同窓会名簿に旧職員欄があると聞き、事務室で同窓会名簿を見せてもらい確認すると、旧職員欄に記載されている電話番号が家電(いえでん)だった。この家電は現在年老いた母しか使っておらず、なりすまし詐欺の不安が頭によぎった。せめて現職員欄に記載された携帯の番号に変えておいて欲しかったと思い、同窓会名簿を事務長に返すとき「旧職員欄の電話番号が古いままよ。変えとかんといけんじゃろ」と嫌味を言った。この発言をもって同意していたと言うのはあまりに頭の中がお花畑である。
④ 8時20分からの職員朝礼で同窓会名簿に不記載を希望する者は10時までに教頭に申し出るよう口頭で伝え、プリントも配布した。しかも原告(私)は1時間目の授業がなかったので、原告(私)がそれを聞き逃したとか見逃したとかいうことはありえない。
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これを全国の教員に伝えたい。これを聞いたらほとんどの教員が怒ると思う。1時間目が空いていたら、ほぼ全ての教員は2時間目以降の授業の準備、担任をしている生徒に関すること、顧問をしている部活のことをします。それ以外のことは週末にまとめてする教員も少なくないと思います。実際に教諭Cも「こんな最後の方にしれっと書いとっても気付かんじゃろ」とその日には気付かなかったし、教諭Dも気付いたのは後日であった。そして私が裁判の中で「校長が同窓会から名簿の提出を求められたのはいつですか?」と尋ねても、福山市は答えなかった。
どう考えても同窓会から連絡を受けたのは1週間以上前で、われわれ教職員には3日間以上の申し出期間を設けるのが当たり前である。それなのに、あわただしい8時20分に「嫌な人は10時までに申し出なさい」という手法をとった。
繰り返しますが、同窓会から依頼された日にちは明らかにせず、われわれ教職員にはあわただしい職員朝礼で伝達し、1時間半の期間しか申し出を受け付けなかった。こんなことをして、市民の皆さんの前に堂々と立てますか?子ども達の前に立てますか?
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