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2024(R6)年3月 第一審判決

 福山簡易裁判所での判決が出た。残念ながら敗訴だった。
判決の主文は
 ・原告の訴えを棄却する
 ・裁判費用は原告の負担とする
だって。
 その理由は、2020(R2)年7月10日教諭Dから「一緒に私たちも載せないでほしいと言いに行こう」誘われたときに「ぼくはやめとくよ」と断ったので、私は同窓会名簿への記載に黙示に同意していたのであるから、原告に慰謝料請求権は発生しない。とのことだった。そして、問題の同意の取り方の違法性については、「本件情報提供が違法かどうかはさておき、・・・」と判断をしなかった。ほんとがっかりな内容だった。仕方ない、広島地方裁判所に控訴しよう。

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