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海外生活の注意点: 在外選挙

在外選挙の注意点いろいろ

海外に移住して領事館で在外選挙人登録を済ませ、在外選挙人証が発行されれば、海外にいる間でも国政選挙に参加し、投票を行える。ただ、いろいろと注意すべき点がある。

在外選挙人登録は3ヶ月の滞在後

在留届のために領事館に行くのでついでに在外選挙人登録を済ませたいところですが、3ヶ月先にならないと受理してもらえないとのこと。

領事館に行かなくても在外選挙人登録ができる

在外選挙人名簿登録の出国時申請というものがあり、国外転出の届出を出す役所で同時に申請できる。3ヶ月選挙権を失わない方法にもなるらしい。

別の国に引っ越しても有効

引越し先で選挙に参加できる。(バンクーバーの領事館で確認済み) 基本的に記載事項変更手続きを行い住所の変更が必要なのだそうですが、選挙が迫っていて記載事項変更手続きが間に合わない可能性がある場合は、記載事項変更を後に行っても良い、との説明。

日本に戻り3ヶ月経つと抹消される

数ヶ月間日本に戻っている期間があり、「国外転出」の状態から「転入」の手続きを行ったため、3ヶ月後に在外選挙人登録は抹消されるのだそう。

在外選挙人証は返却する必要がある

抹消されてるし使えないのならただのゴミだと思いきや、在外選挙人登録されてる市役所に返却しないといけないのだそうで💦


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