高額療養費制度

😎医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度。

😙高齢者と若者の間での世代間公平が図られるように、70歳以上の上限額については段階的に見直しがなされている。

😊過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がる。

😥上限額は年齢の他にも所得によって左右される。

🤔1人の1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の人(同じ医療保険に加入している)の受診について、それぞれ支払った自己負担額を1か月単位で合算することができる。ただし、69歳以下の受診は、2万1千円以上の自己負担のみ合算される。


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