【平成25年ワ31235】の本人尋問(2月15日)と証人尋問(3月15日)に行われましたが。
その際に、被告(深田萌絵さん側)が
原告(藤井一良さん側)が業務提携契約におけるアプリケーション開発をしなかった事を強く主張されていますね。
実は、それ・・・既に別訴で開発義務なしと判断されているようです。
3月15日の証人尋問でのやり取り
わさびさんが3月15日のジェイソン・ホー氏への証人尋問のやり取りを記事にしてくださいました。
アプリケーション開発についてどのようなやり取りがあったか確認してみましょう。
この【平成25年ワ31235】の証人尋問だけを見ていると、原告側が履行義務を怠ったと感じてしまうかもしれません。
しかし、原告が提出している陳述書を読むと、
別訴にて、既にアプリケーション開発の義務はなかったと判断されています。
原告の陳述書の内容
原告の陳述書は既にネットでも確認できる情報です。
こちらの記事では、陳述書原本のコピー画像も併せて全文掲載されています。
アプリケーション開発についての部分を抜粋
残念ながら甲(原告)・乙(被告)がそれぞれ提出した証拠は、傍聴者には確認する事はできませんが、文面から証拠がこのようなものであることがわかります。
【甲9】メール
業務提携契約締結をした後のメールでのやり取りが確認できるようです。
・ほとんどが製品の特長等について。
・Revatronから何らかの開発を依頼はなし。
・アルファITが何らかの開発を行うことが前提のようなやり取りはなし。
原告主張の通り、
ソフトウェア開発において、作ってくれだけでは開発は進みません。
依頼者(Revatron)がアプリケーションの開発仕様書を作成
↓
受託側(アルファIT)に交付
↓
開発仕様書をもとにやり取りし、スケジュールも調整
↓
受託側(アルファIT)が開発
少なくともこれくらいは必要ですよね。
Revatronは開発仕様書などをアルファITに渡したのでしょうか?
尋問でのやり取りを見た限りでは、
ペラペラと話はするものの「これがアプリケーション開発依頼をした証拠」とされるものは出てきませんでした。
開発依頼をしたのであれば、証拠は残っているはずですよね?
果たして「アプリケーション開発依頼をした証拠」は提出されているのでしょうか。
【甲28】別訴判決内容
原告の陳述書には、別訴での判決内容も証拠として提出されています。
この【別訴】は、深田萌絵さん側が起こした裁判で、
原告:深田萌絵さん側
被告:藤井さん側
・・・になっています。
訴訟番号は陳述書では確認できませんでしたが、この別訴での主張や判決内容を【甲28】として提出しているようですね。
判決内容は、2014年に深田萌絵さん側が提訴した裁判、
平成26年ワ2779に同じ文面が確認できました。
原告 Revatron株式会社
被告 Alpha IT System
原告と被告が逆転しているので、わかりにくいかもしれませんが、こういうことです↓
藤井さん側が行うべきとされた本件製品のアプリケーション開発の具体的内容や履行時期については明確な合意があったということはできず、
藤井さん側が本件製品のアプリケーション開発を行わなかったことについて、藤井さん側に債務不履行責任があるということはできない。
さらにかみ砕くと・・・
・既に別の訴訟で深田萌絵さんは、藤井さんを「アプリケーション開発をしなかった」という内容で訴えていた。
・アプリケーション開発についての具体的内容や履行時期などがわかる証拠は、その裁判でも確認できなかったようです。
ということで、既に藤井さんの会社にアプリケーション開発責任の義務はないと判断されています。
だから原告側はアプリケーション開発について尋問していないんですね。
にもかかわらず、まるでアプリケーション開発をしなかった事がこの裁判の争点かのように、見せかけているんですねー。
既に判決は出ているのに。
裁判を傍聴に来ている深田萌絵さんの支持者の方達へのパフォーマンスという事ですかねぇ・・・?
深田萌絵さんやジェイソン・ホーさんの主張には、証拠がついてこないですよね。
おしゃべりはすごく上手だと思うんですけどね。
何故ことごとく証拠を提出できないのかしら・・・
この裁判は6月に判決予定です。
平成25年、つまり2013年に起こされ10年近く経っています。
その間に様々の別の裁判も関連で行われています。
別訴の判決内容も含めて裁判所は見ている事を忘れないようにしましょう。